こんにちは!
久留米市の純心整骨院です!
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今回も、前回「交通事故に多い症状 part2」に引き続き「交通事故」についてお話したいと思います。
いつ、誰が事故に逢うかわからない「事故」
もし、遭ってしまったら対処を知っているのと知らないのでは
気持ち的に余裕が出たり、自分の体やお相手のことも含めて気遣い最適な対処ができます。
そんな皆さまのために今回は「事故に遭った際の対処」についてお伝えいたします。
交通事故に遭ったらまず行うこと
交通事故の被害に遭った場合、まず下の3つのことを行います。
- 1.警察へ連絡
- 2.保険会社へ連絡
- 3.病院を受診
1.警察へ連絡
交通事故に遭った後はすぐに警察へ連絡しましょう。当事者同士で話してその場で示談を交わすことは
後々のトラブルの原因となります。
例えば、事故直後であれば自分自身は全く悪くない事故状況だったとしてあなたはそこまで怪我もなく
お相手の方のことを思い大丈夫ですので。とその場では警察を呼ばずに帰ったとします。
しかし、後日相手の方からあなたが悪くこっちが怪我をさせられた。と警察に連絡するケースもあります。
事故から時間も経っていることや証拠をなくしている場合もあり、最悪あなたが悪くなるケースもあります。
さらに、警察への連絡を怠ってしまうと事故が起きたことを証明する「交通事故証明書」の交付や人身事故の証明が
受けられません。その証明がないと、お体の治療をしたい際に相手側の保険会社に治療費や慰謝料の請求をすること
ができなくなってしまいます。
2.保険会社へ連絡
交通事故の被害者は加害者に対して、怪我の治療費や慰謝料、会社を休んだ場合の休業損害などの
「損害賠償」を請求することができます。
損害賠償の支払いを行うのは、相手側の自賠責保険、または任意保険会社となります。
なので、交通事故後は保険会社への連絡も忘れずに行いましょう。
また、場合によっては自分自身の保険を使うこともあるため、自分自身の保険会社の担当の方へも連絡をしましょう
※自賠責保険とは
自賠責保険は、車を保有している全ての人に加入が義務付けられている強制保険です。事故によって相手の方を怪我させてしまった場合や車の修理費などに適用されます。
自賠責保険では、120万円を限度額として治療費や慰謝料などの支払いを受けることができます。
自賠責保険の限度額を超えてしまった場合は、相手側の任意保険会社が不足分を補います。
3.病院を受診
交通事故に遭ってしまったら、必ず病院へいきましょう。
事故後すぐに症状がなくても、後から症状が出てきやすいのも交通事故に特有の症状です。
病院を受診したら医師に診断書を作成してもらいましょう。
こちらの診断書は交通事故と怪我の因果関係を明確に証明するものになります。
また、人身事故の処理をする場合、警察への届出の際に必要になります。
さらに、保険会社へも治療費を請求する場合この診断書をもとに怪我をした部位の証明にもなります。
いつ、どこで、誰が起こるかもわからない「交通事故」
今回はもしあなたが遭ってしまったら最低限の対応についてお話しました。
次回は、整骨院でできる「交通事故の治療」についてお話します。
純心整骨院
住所:久留米市梅満町1009-1-103
TEL:0942-38-5666